そんなわけで、こんばんわ♪
3連投の短ジロウです
よろしくお願いします…
さて
ショートの沼にはまってしまいました…
何とか今日で抜け出したいのですが…
あと、テーマは2つあります♪
これって結構 知らない方がいらっしゃると思うので ぜひ最後までお付き合いください!!
ひとつは 昨日の「食費・日常生活費・居住費(お部屋代)」のところで触れた表です 「居住費・食費の自己負担限度額」です…

これですね… シンプルに言うと… 「所得に応じて自費の部分であるお部屋代と食費の値段が変わります」 という事です
言い方が難しいですが… 所得が少ない方への制度になります どうしても、お父さんの退職後、年金と貯金で生活をやりくりするわけで 現役時より厳しくなるのが現実です…
そこでこのような制度を利用してできるだけ負担を軽減して利用してください ってことになります
図を見るとどうやら今年度料金改定があるんですね…
そして 段階は1段階から4段階まであります できれば自分の所得はいくらかなと確認して見てほしいのですが… シンプルに言います… 概ね「非課税の方は利用できます」!! つまり 住民税の支払いが免除されている方はこの制度が使える可能性が高いということで す!!
表をよーく見てください 1段階は生活保護の方などですが、2段階~3段階は「住民税非課税」とあります そして 注目すべきは料金です 2つの○を見比べてください 4段階の方は「基準費用額(つまり、一般の料金)」であるため この制度の対象にはならないのですが… 非課税の方は2~3段階に該当するため料金が基準費用額に比べて 非常に安くなっています!!
ここで確認です…
ショートの料金ってどのくらい? という問いの答えがこれで分かりますね…
介護度と利用する施設(お部屋)と所得によって違います
この制度を利用できない方(4段階の方)は… たとえば「要介護1」で「ユニット型個室」利用だと… サービス費用(1割の部分)743円 + お部屋代2066円 + 食事代1445円 →4254円
この制度を利用できる非課税の方 たとえば3‐②段階の方は… サービス費用(1割の部分)743円 + お部屋代1370円 + 食事代1300円 →3413円
これの料金は概ねの料金です(施設により加算料金がありますので、あくまでも概算 になります…)
1000円しか変わらないととるか… 1000円も違うとなるのか… これは様々な考え方があるので何とも言えませんが ショートは1泊で利用することは少なく、連泊することが多いわけですから安いにこ したことはないと思います 他の段階の料金と比べてみても この制度を利用できる方は利用しない選択肢はないと思います
このような制度は様々ありますね… 医療費における「高額療養制度」もそうですね
高額療養費は「自動払い戻し」があり 病院で多く支払ったものに関しては特に申請・手続きをしなくても 口座登録さえしておけば、自動的に振り込まれるようになっています
では 介護保険のこの制度の場合は… 「介護保険負担限度額認定証」というものを市役所に申請しなければばりません!!
つまり ひと手間なんです… しかも これは短ジロウの対応になりますが… ケアマネージャーも申請の手続きのサポートは可能です しかし 短ジロウはこの仕組みの説明、申請の準備、記入の注意までのサポートにしています
なぜ? ケチ!!
うっ!!
実は申請書と一緒に「預貯金のコピー」などが必要となるんです これは非常に個人情報になるわけですね なので 申し訳ないのですが ご本人・家族に依頼しています また 預貯金のコピーは見ませんよ!といって代理で市役所に申請に行った際に 市役所の窓口で職員の方が書類を当然確認するわけです そこで不備やそのコピーに関する質問をされると 短ジロウ 答えられないわけです…
このような理由で短ジロウは申請のサポートは可能な範囲で行うようにしています いずれにせよ 対象の方は使わない手はないですね!!
もうひとつは 「ロング・ショート」なるもの…
ん?!
ショートなのに「ロング」なの!?
そうなんです これはもう「裏技」ですね♪
まず 「ロング・ショート」の考え方は保険者(区・市町村)によって異なりますので ご利用の際は担当のケアマネージャーに必ず相談してください
とした上で…
どうしても在宅生活を継続出来ず施設を検討する際 コストの事を考えない方はいないと思います そうなると よりコストがかからない施設を探すわけで 白羽の矢が立つのは 「特養」になるわけですね このあたりももう少し深堀したいですが今度で…
ただこの「特養」 人気があるので待機が必死なわけで 「特養」空くまで自宅で何とか頑張るしかないの? ってなるわけです…
でも 無理なものは無理なわけで… そこで「ロング・ショート」が登場するわけです
「ロング・ショート」 つまり ショートをずっと… ってことです
ん?!
じゃあ 施設と一緒じゃん!!
そう!
ただ、そうならないために条件があるんです…
「要介護3以上」 「特養の申し込みを行う」
概ねこの2つは大前提になります
ただ
ショートには30日ルールがありましたよね(※「ショートスティ1」参照) あともうひとつ… 『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』において 「介護認定の有効期間の概ね半数を超えてはならない」とされています
介護保険には「有効期間」があります 初年度は1年 その後、更新してからは状況に応じて保険者の判断で最大4年まで有効期間がありま す
「その半数を超えてはならない」 つまり ロング・ショートは様々な意味合いがあるわけです 30日ルール、有効期間の半数を超えてはならないルール…
いずれにせよ それを超えたらショートじゃないわけですね
まとめると… ショートの有効期間を超えてしまった場合「ロング」としての対応になる そのためには「要介護3以上」「特養の申し込みを行う」という条件が整えば まるで施設に入所したような「ロング・ショート」を利用できるかもしれないわけで す
先ほども言いましたが 保険者によって手続きの仕方が異なります 担当のケアマネージャーによく相談して、作戦を立てて、市役所に相談することを おススメします!
ってことは 相談する相手 つまり ケアマネージャー選びって大切ですね♪ もうわかりますよね…
短ジロウでした…
これでようやく 脱線してしまった「在宅チーム」に戻れます コジロウよろしくね♪


コメント♪
なかなか、難しい。
いや、自分事として意識高く読まないと記憶に定着する自信がないですね。
やはり、プロが頼りになるのは、こういう所ですね。餅は餅屋!
われわれも施設のこのような仕組みはすぐに忘れてしまう…
いかんいかん!!